返済中の方
現在も高利の貸金業者からの借入れの残高がある方で、当初の契約日から相当年数が経過している方、その返済を待ってください。
利息の高い消費者金融業者などからの借入れは、利息制限法所定の利率で計算をすると、既に借入れの残高が無くなっている可能性があります。
借入れの状況によって差はありますが、一般的には契約日から7年以上が経過していると、既に借入れ残高が無くなっており、さらに過払い金が発生しているケースがあります。7年以内の取引でも、過払い金が発生している場合があります。
当初の契約から7年以上が経過している状況であれば、過払い金返還請求相談プラザへのご相談をおすすめします。借入れ状況や貸金業者にもよりますが、7年以内でも過払い金が発生しているケースがあるので注意が必要です。
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過払い金が発生していた場合、貸金業者に返済をするのではなく、貸金業者に過払い金の返還を請求する手続きに変わるのです。
つまり、借入れ残高が無いのですから、以後は返済する必要がないのです。
過払い金が発生していることを知らずに返済を継続していても、貸金業者は「過払い金が発生しましたよ」とは教えてくれません。
したがって、自分自身である程度の判断をする必要があります。
ここでいう「自分自身である程度判断する」とは、「自分で最初の契約日から何年が経過しているかを確認する」ということです。
過払い金返還請求相談プラザでは、最初の契約日から何年が経過しているかを確認するところからサポート致しますので、最初の契約日がわからなくてもお任せください。
過払い金は、貸金業者に返還請求をしなければ返ってきません。まずは当事務所の無料相談をご利用下さい。ベストファーム東京司法書士法人の実績豊富な専門スタッフが、過払い金返還請求をお手伝いします。





