過払い金とは
「過払い金」とは簡単に言えば、貸金業者に払いすぎてしまったお金のことです。利息制限法で定められた上限金利を超えて利息を支払っていた場合、それを超えて支払っていた利息部分は、借入れ金額の元本に充当されます。元本に充当してもなお余分に支払ってしまった返済金が「過払い金」となります。
| 借入れ額 | 上限金利(年利) |
|---|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
貸金業法と利息制限法との間にいわゆるグレーゾーンと呼ばれるものがあります。これは利息制限法を超えた利率となり、本来は違法です。
過払い金返還請求手続の流れ

当店は、払いすぎてしまった過払い金回収に積極的に取り組んでいます。経験と実績豊富なスタッフが貸金業者と交渉し、少しでも多くの過払い金を回収できるよう努めます。全ての支払が終わった(完済)方も、返済中の方も、お気軽にご相談ください。相談は無料です。






